同一労働同一賃金ガイドライン

 パートタイム・有期雇用労働法に基づく同一労働同一賃金のガイドラインが令和2年4月1日(中小企業は令和3年4月1日)から適用されることになりました。
 このガイドラインは、同一企業内の正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間で、待遇差が存在する場合に、どのような待遇差が不合理なものであり、また不合理ではないのか、の原則となる考え方及び具体例を示したものとなります。
 企業として、原則となる考え方が示されていない待遇差や具体例に該当しない場合については、具体的な事情に応じて内容を精査していくことが必要とされます。教育訓練や福利厚生等についても留意することとされています。
≪基本給≫
 労働者の「能力又は経験に応じて」、「業績又は成果に応じて」、「勤続年数に応じて」支給する場合は、各々に応じた部分について、同一であれば同一、違いがあれば違いに応じた支給をしなければなりません。
※正社員と短時間労働者・有期雇用労働者の賃金の決定基準・ルールに違いがある場合は、「将来の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的説明だけでは足りず、賃金の決定基準・ルールの違いについて、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして不合理ではないことが必要です。
≪賞与≫
 会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給する場合は、同一の貢献に対しては同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行う必要があります。
≪各種手当≫
 手当については、各々の手当の趣旨に鑑み待遇差が判断されます。「住宅手当」は生活費補助なのか、「皆勤手当」は出勤を奨励するものなのか。「無事故手当」は顧客の信頼を得るためのものなのか、「給食手当」は仕事中に食事を摂らなければならないための補助なのか。
 昨今の判例でも、個々の手当の趣旨に対する判断も若干異なっているようにも見えます。「ハマキョウレックス」事件でも地裁と高裁・最高裁と判例は覆っています。ご留意下さい。手当等の規定の際はご相談下さい。

被扶養者資格の確認

 協会けんぽでは、本年も健康保険の被扶養者資格の再確認を実施いたします。これは、現在被扶養者の方が現時点でも被扶養者の条件に該当するかを確認するものです。
○確認の対象となる方
平成31年3月31日時点において、被扶養者として認定されている方
※例年、18歳以上の被扶養者の方を対象としていますが、本年度は18歳未満の被扶養者の方も含めて確認を行うこととされています。
 リストは事業所様あてに順次発送されます。
送付時期:令和元年9月下旬から10月下旬
提出期限:令和元年11月20日(水)
 ご留意下さい。

時間外労働の上限規制

 既にお伝えしているところですが、「働き方改革」に係る法改正により本年4月より時間外労働の上限規制がはじまっております。改めてではございますが、上限は以下のとおりです。
1.原則として月45時間・年360時間
2.臨時的な特別の事情あり、労使協定がある
 場合でも
 ①年720時間以内
 ②複数月平均80時間以内
 ③月100時間未満
 ※原則月45時間を超えられるのは年6ヶ月まで
 以上の上限を守り、時間外労働を適正にするため、三六協定の締結とその届出は必ずするようにしてください。今回の上限規制は大規模病院も適用されます。(但し中小規模病院は2020年4月から、医師については2024年4月から)
 未提出の事業所の方はご相談下さい。
 また、企業にとっては、労働時間の把握が安全衛生法上義務付けられました。残業代紛争に関するリスクヘッジも鑑み、適正把握に努めるようお願い致します。
 更に、努力義務ではありますが、「勤務時間インターバル」制度の導入もはじまりました。これは1日の勤務が終了した後、翌日の出社時間までの間に一定の時間以上の休息時間を確保するシステムで、これまで運輸関係業務等に設定されていたものです。十分な生活時間や睡眠時間の確保に有効と考えられています。
 少し先の話ではありますが、令和5年4月1日からは中小企業が猶予されていた月60時間以上の残業に対する割増率が50%となります。いまから備えておく必要があるかもしれません。

民法改正

 巷間話題になっているところですが、2020年4月1日から民法が改正されます。その中でも特に留意しなければならないのが消滅時効です。職業別の短期消滅時効の特例を廃止し、原則5年とすることです。診療報酬3年、弁護士報酬2年、飲食代1年等が原則5年となります。賃金債権も民法では1年(労働基準法で2年)でしたが、5年になりそうです。今後の成り行きを注視しましょう。

編集後記

 遺骨を「ゆうパック」で送る「送骨(そうこつ)」の需要が高まっているそうです。遺骨を郵送して立ち会わずに供養してもらう、ということのようですが、申しつけると郵便局員が梱包キットを持ってくる、とのこと。当初は叱責を受けたりしたことがあったようですが、賛同する寺院もあらわれ、今では受入れ可能な寺院が50程度あるようです。費用は25000円程度と低価格。家に遺骨を置いたまま困っている人が意外に多いという事でしょう。
 なかなか複雑な気持ちではありますが、ニーズを掘り起こせばいろいろなところに商機はある、ということでしょうか。灌漑深いものです。