36協定届新様式に
令和3年4月1日より36協定(時間外・休日労働に関する届出)の様式が新しくなります。電子申請を推進するための行政手続きにおける押印廃止は河野行政改革担当大臣を中心に進められているところですが、その一環です。
労働基準監督署への届出については使用者の押印及び署名が不要となりますが、実際に書類を作成する際、この届出が協定書を兼ねる場合には労働者代表、使用者の署名又は記名・押印が必要とされておりますので、結果として余り変更はないものと考えられます。
また、労働者代表の選任につきましては、①管理監督者でないこと②協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること③使用者の意向で選出された者でないことに関するチェックボックスが設けられました。
建設業大臣許可基準見直し
国土交通省は令和2年10月施行された改正建設業を踏まえ、大臣許可の基準等関連通達を見直しました。
改正法により事業継承、相続に関する審査・許可制度が創設されました。書類提出から許可が下りるまでの標準的な期間はおおむね90日とされていますが、県を経由すると120日が目安とされています。
そこで、改正法では事業継承が許可の空白期間なく、持続可能な事業環境を確保すべく制度を創設致しました。
個人事業主の事業継承、相続についても同様に事前の審査・許可制度が設けられました。
これに伴い、不動産・建設経済局建設業課長名通達「国土交通大臣にかかる建設業許可の基準および標準処理期間について」は令和2年12月25日付で「国土交通大臣にかかる建設業許可および建設業者としての地位の継承の認可の基準および標準処理期間について」に改められました。
事業継承、相続共受けている建設業の許可を一部ではなく全部継承しなければならない、とされています。
また、押印を求める行政手続きを見直すための国土交通省関係政令・省令が1日に施行されています。
これは、①一般・特定建設業の許可申請の取り下げ願い②登録免許税の還付願③変更届出書等に適用されることとなっておりますが、 余り重要な手続きではないところで押印廃止が進められているようです。少しは書類の煩雑さが緩和され、電子申請化が進むのでしょうか。微妙なところです。
雇用保険自営業者適用拡大
自営業を営みながら、従業員としても勤務している場合、勤務先を離職する際、同時に自営業等による収入もなくなってしまったとき失業保険を受給できないということが発生する可能性があります。
このような事態を回避するため、令和3年1月1日より従業員としての収入と自営業の収入の金額の多寡にかかわらず、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合には雇用保険の被保険者となります。該当者がいる場合には届け出を宜しくお願い致します。
ただし、このような加入者が雇用保険に加入していても、離職後自営業に専念して求職活動を行わない、代表取締役に就任する、会社の役員として一定以上の収入がある等の場合は失業保険を受給できないこともありますのでご注意下さい。
解体工事業経過措置終了へ
令和3年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者も解体工事業の技術者とみなす、という経過措置がありましたが、この資格により解体工事業の許可を取得している事業者の皆様は、令和3年3月31日までに専任技術者の変更届を提出する必要があります。
1年以上の実務経験又は登録解体工事講習修了証により変更が可能です。
万一対応ができなかった場合には解体工事業の許可が失効してしまいますので、ご注意下さい。
編集後記
コロナもまた、東京2000人超えと手をゆるめません。この様な状況下飲食は厳しいと言われながら、マック、焼き肉の勝ち組、居酒屋、ファミレスの負け組と一様ではないようです。
未曽有の不景気といわれながら、日経平均は3万円を試す勢いで、ドル建て換算するとバブルの最盛期より好調だそうです。昇給・賞与の団交が見通しが立たないなか、都心のマンションは売れ行きが絶好調です。
国が紙幣を刷って流通量を増やしている以上貨幣価値が下がるのを見こして資産の不動産へのシフトなのでしょうか。
ともあれ、市中では持続化給付金・家賃支援給付金の申請受付期間が来月15日まで延長され、売上対象月も12月に限定しないとの事。時短協力金も閣議で1日上限6万円とされました。自粛はいったいいつまで続くのでしょうか。辛抱疲れですね。