労働保険年度更新
本年度も労働保険の年度更新申請が6月1日より開始致します。令和2年度の確定保険料及び3年度概算保険料の申告手続きです。
現在皆様からは令和2年4月~令和3年3月分の賃金及び元請工事高をご連絡戴いており、書類の作成等進めております。
申告につきましては、書類の受付が6月中旬以降完了次第ご送付いたしますので、保険料の納付等宜しくお願い致します。
経営事項審査評点改正
4月1日改正経審計算方法が発表されました。社会性新項目W10 CPD・キャリアップでP点換算最大14.25点加点です。
1.技術力 Z点
「監理技術者を補佐する者として配置可能な1級技士補」が技術者として追加されました。
Z点
6点:監理技術者講習修了者
5点:1級技士、技術士等
4点:監理技術者を補佐する者として配置
可能な1級技士補
3点:登録基幹技能者講習修了者、レベル4
技能者
2点:2級技士、1級技能士、レベル3技能者等
1点:実務経験10年等
2.その他審査項目(社会性等) W点
社会性項目にW10として「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の項目が新たに追加されました。
①Z3技術者点CPD取得状況評価:審査基準日前1年間における技術者1人当たりが取得したCPD単位数を計算式に当てはめ評点計算
②Z4建設キャリアアップシステム レベルアップ評価:基準日前3年間における能力評価基準で1レベルアップした技能者の割合を計算
いよいよ建設キャリアアップシステムの導入も喫緊となってまいりました。ご相談下さい。
コロナ感染症と休業
従業員がもし業務により新型コロナウイルス感染症に感染した、と考えられる場合には、仮に感染経路が不明な場合でも労災申請をしてください。個別の事案ごとに監督署が業務との関連性を調査し、判断しています。
また、事業主が従業員を休業させるか否かの判断や休業手当の支払い義務に関しては以下ご参考下さい。
1.感染者を休業させる場合
新型コロナウイルスに感染し、都道府県知事の就業制限により休業する場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しませんので休業手当の支払い義務は発生しません。この場合は、通常の病気休業と同様に健康保険の傷病手当を支給申請し、標準報酬日額の3分の2を受けて下さい。
2.発熱がある従業員が自主休業した場合
新型コロナウイルスかどうか判明しない段階での休業は通常の病欠と同様の取り扱いで結構です。但し、発熱をもって一律に会社が休業させる措置をとる場合には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しますので、平均賃金の60%の休業手当を支払う必要があります。
3.感染が疑われる従業員を休業させる場合
濃厚接触者等「受診・相談センター」での相談結果を踏まえても職業の継続が可能な従業員を事業主の自主的判断で休業させる場合には、前記と同様「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しますので、平均賃金の60%の休業手当を支払う必要があります。
4.事業の休止に伴う休業の場合
「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合は、平均賃金の60%の休業手当を支払う必要がありますが、例えば海外の取引先が新型コロナウイルス感染症により事業を休止したため、事業の休止に追い込まれたような場合には不可抗力と認められる場合があります。依存度、休止期間、休業回避努力等総合的に判断することとなります。
いずれにしましても、従業員を休業させる時には労使の充分な話し合いが重要です。従業員の不利益回避に努力を頂きたいと思います。また、感染症回避に向けテレワークの活用や時差出勤等柔軟な働き方への取組も重要ではないでしょうか。
新型コロナウイルス感染症による景気の後退等、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が従業員を休業させる場合には雇用調整助成金も、併せてご検討下さい。
編集後記
神奈川県もいよいよ「まん延防止等重点措置」を要請するようです。目安である新規感染者数が200を超えたからですが、出口の見えない状況です。
貧困は身近なところまで及んでいます。「希望に起き、努力に生き、感謝に眠る」(野村語録)べき生活が、「希望に起きる」事ができない人が増えています。コロナ疲れから町には人が溢れていますが、経済も取り戻さなければならない、ぎりぎりのところまで来ています。「上に政策あれば下に対策あり」強い指導力で引っ張ってもらいたいものです。