脱退一時金改正

 日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金の被保険者資格を喪失して出国した場合に請求できる脱退一時金ですが、特定技能1号制度の創設により、期限付きの在留期間の最長期間が5年となっており、また、短期滞在の外国人の状況が変更している等を勘案し、支給額計算の上限月数が見直されました。
 本年4月1日以降に加入期間がある場合には、現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げられています。
 国民年金の脱退一時金の支給要件は
1.日本国籍を有していない
2.公的年金の被保険者でない
3.保険料納付済み期間が6月以上ある
※.保険料納付済み期間は以下の月数の合計
①保険料納付済み期間の月数
②保険料1/4免除期間の月数の3/4
③保険料半額免除期間の月数の1/2
④保険料3/4免除期間の月数の1/4
4.老齢年金の受給資格期間(厚生年金の加入期間合算10年)を満たしていない
5.障害年金受給資格がない
6.日本国内に住所を有さない
7.公的年金の資格喪失日から2年を経過していない
 脱退一時金の計算式は、保険料納付済期間等の月数の区分に応じて定められています。具体的な金額につきましては、ご相談ください。
 厚生年金の脱退一時金もほぼ同様な支給要件となっており、同様に支給額計算に用いる月数の上限月数が60月となっております。
 厚生年金の脱退一時金の計算式は、以下のとおりとなります。
 被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率(保険料率×1/2×支給率計算に用いる数)
具体的な金額につきましては、ご相談ください。

経営事項審査再審査申し立て

 令和3年4月1日より「経営事項審査に関する経営規模等評価の項目及び基準」が改正されたため、審査結果につき再審査の申し立てをすることができることとなりました。概要は以下のとおりとなっています。
申立期間
 令和3年4月1日~7月29日
対象者
 再審査申立て時令和3年4月1日改正前の基準による有効な結果通知書(審査基準日から1年7ヶ月以内)を持っている者であって、本改正に伴い総合評定値が変化する見込みがある場合
再審査の対象項目
 ①技術職員数(Z)
  職員名簿にCPD単位取得数欄が追加
  職員名簿に監理技術者補佐が追加
 ②労働福祉の状況:その他の審査項目に法
 定外労災補償加入制度の有無が追加
  中小企業等共同組合法に基づき共済事業
 を営む者との契約についても加点されることとなりました。
 ③建設業の経理の状況:その他の審査項目
 に有無が追加
  公認会計士・税理士の研修受講
  1・2級登録経理講習の5年毎の受講
 ④知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組状況の新設
  所属技術者が審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価
  所属技能者については、基準日以前3年間に1以上向上した者に評価
 手数料については無料です。制度改正項目につきまして再審査をし、再度総合評定値を算出するものですが、受審については任意となります。必ずしも再審査を申請しなければならないものではございませんし、神奈川県の令和2・3年度競争入札参加資格の定期認定につきましては、改正前の審査基準に基づいて等級格付けが既に完了していることから、再審査の結果によって認定を変更することはありません。ご留意下さい。

算定基礎届について

 「算定基礎届」は、毎年9月1日から翌年8月31日までの保険料を決定する重要な届出です。4月~6月に支払った賃金が対象となりますので、ご用意を宜しくお願い致します。
 また、「健康保険・厚生年金被保険者等の資格及び報酬等の調査」のご案内が届いている場合にはご連絡下さい。
 この調査は被保険者の加入漏れ等適正手続を調査するもので、2年~4年に一度実施されるものです。通常は地域の公共施設を利用して実施している年金事務所が多いようですが、コロナの影響で必要書類を郵送で求めることもあるようです。

編集後記

 緊急事態宣言は20日に解除されるようですが、神奈川県はまん延防止が延長されるだけなので、心情的には余り変わらない気がします。先だって仕事の都合で新宿を通りがかったのですが、3丁目については自主解除が進んで、密の坩堝で飲み放題でした。競争相手が少なくなっているためか活況を呈しており大繁盛で、これならばお店は協力金をもらうよりいいかな、と思ってしまいました。東京は感染者が減らないわけです。
 ところで、過日に相談をうけまして、労使トラブルに取り組みました。幸い初期段階でもあり、無事に解決することができましたが、やはりトラブルは初動が大切です。「事の失敗に屈すべからず、失敗をすれば失敗を償う丈の工夫を凝らすべし」陸奥宗光の言葉ですが、大事なことは失敗に屈しないことだ、と説いています。ご相談はお早めに。