労働保険年度更新

本年度も労働保険の年度更新申請が6月1日より開始致します。令和3年度の確定保険料及び4年度概算保険料の申告手続きです。現在皆様からは令和3年4月~4年3月分の賃金及び元請工事高をご連絡戴いており、書類の作成等進めております。

申告につきましては、書類の受付が6月中旬以降完了次第ご送付いたしますので、保険料の納付等宜しくお願い致します。

助成金の要件が変更(2022年4月~)

2022年度からいくつかの助成金で要件が変更になります。たとえば、「キャリアアップ助成金」についても、いくつかの変更・廃止が見られます。「『キャリアアップ助成金』は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度」です。

「キャリアアップ助成金」の正社員化コースにつきましては、有期雇用から無期雇用への転換に関する助成が廃止となり、有期雇用または無期雇用から正規雇用への転換のみが助成の対象となることとなりました。

正社員化コースと障害者正社員化コースについては、「正社員」とされる雇用区分として認められるためには、「同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者」という条件に加え、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。また、転換される「非正規雇用労働者」の定義につきましても、「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となるとのことです。こちらについては、確認しましたところ「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の定義についての詳細はまだ決定していないとのことでした。

賃金規定等共通化コースについては対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止されます。

賞与・退職金制度導入コース(旧諸手当制度等共通化コース)についても対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止され、諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成へと見直すとのことです。短時間労働者労働時間延長コースについては、延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上 → 週3時間以上)し、助成額の増額措置等を延長 (令和4年9月末 → 令和6年9月末(予定))することで利用の拡大を目指すようです。

ご検討の際は、ご相談ください。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降 変更点の概要~」<https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923180.pdf>2022年4月12日取得.

雇用保険料率の見直し

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。厚生労働省によると、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

○令和4年4月1日 ~ 令和4年9月30日

○令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

参考:厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」<https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf>2022年3月16日取得.

編集後記

コロナ感染症の新規感染者が減りません。場合によってはここから切り返して上昇に転ずるかもしれません。全体的な国内の方向感としては、インフルエンザ並みへのレベル変更が好ましい、とのことでしょうか。

また、ウクライナ侵攻に端を発する輸入原材料や食品、燃料価格の上昇による値上げの連鎖は、まさに生活を直撃する悪いインフレとなりつつあります。負けが許されないプーチンの暴走はいつまでつづくのでしょうか。

今回のNATOの拡大を阻止する、とした目的は結果として、フィンランドやスウェーデンのNATO加盟申請を招来し、全くの逆効果になっています。虚勢を張っていますが、泣き面に蜂状態では?停戦決議はどうなるのでしょうか。