夏期休業のお知らせ
残暑厳しい折、皆様の一層のご自愛をお祈り申し上げます。
当事務所の夏期休業は8月13日~21日です。宜しくお願い申し上げます。
最低賃金31円引き上げへ
第64回中央最低賃金審議会において、今年度の地域別最低賃金額改定に関する答申がとりまとめられました。
前年度からの上げ幅の目安は地域によって30円から31円で、目安通りに引き上げが行われた場合の全国加重平均の上昇額は31円となり、昭和53年に目安制度が始まって以来の最高額になるとのことです。また、引き上げ率は3.3%となっています。
今後、この答申を参考にしつつ協議が行われ、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することになっています。最低賃金の引き上げは10月からです。
参考:厚生労働省「令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について」2022/8/2<https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.html>2022/8/5取得.
雇用保険基本手当等日額変更
8月1日より雇用保険の支給限度額が以下のとおり変更されます。離職日における年齢により決定します。
【基本手当日額】
○最高額
(1)60 歳以上65 歳未満 7,096 円 → 7,177 円
(2)45 歳以上60 歳未満 8,265 円 → 8,355 円
(3)30 歳以上45 歳未満 7,510 円 → 7,595 円
(4)30 歳未満 6,760 円 → 6,835 円
○最低額
2,061 円 → 2,125 円
【高年齢雇用継続給付】
○支給限度額 360,584円 → 364,595円
○最低限度額 2,061円→ 2,125円
【60歳到達時等の賃金月額】
○上限額 473,100円→ 478,500円
○下限額 77,310円 → 79,710円
【介護休業給付 支給限度額】
○上限額 332,253円 → 335,871円
【育児休業給付 支給限度額】
○上限額(支給率67%) 301,902円 → 305,319円
○上限額(支給率50%) 225,300円 → 227,850円
参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」2022/7/22<https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26885.html>2022/8/5取得.厚生労働省「高年齢雇用継続給付 介護休業給付 育児休業給付の受給者の皆様へ」<https://www.mhlw.go.jp/content/000967026.pdf>2022/8/5取得.
社会保険加入対象の範囲拡大
今年10月1日から、短時間労働者への被用者保険が適用拡大されます。現在、厚生年金の被保険者数が500人を超える企業等で週20時間以上働く短時間労働者は厚生年金保険・健康保険(社会保険)の適用対象となっていますが、この加入要件は順次拡大されることとなっています。今年10月からは、被保険者数が100人を超える企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化され、令和6年10月からはさらに50人を超える企業等で働く短時間労働者に拡大されます。
また、現在は2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外となっていますが、今年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、更新の可能性が就業規則や雇用契約書等において明記されている場合または、同一事業所において同一の雇用契約に基づいて雇用されている者が更新により当初の契約期間を超えて雇用された実績がある場合は契約当初から社会保険の加入となります。
さらに、短時間労働者の勤務期間要件の「勤務期間1年以上見込み」が10月以降撤廃され、雇用期間の見込みが2か月を超える場合や、2か月以内の雇用期間でも契約書等に更新の可能性が明示されている場合などは、適用対象となります。
育児休業等期間中における社会保険料の免除要件改正
今年10月から、月額保険等については、育児休業等の開始月の末日が育児休業期間中である場合に加え、当月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されるようになります。
また、賞与保険料については、育児休業等を暦日計算で1月超取得した場合のみ免除されることとなります。
編集後記
今月6日から第104回全国高等学校野球選手権大会がはじまりました。先月から地方予選が始まり、高校野球ファンの私も毎日のニュースを楽しみに観てきました。ブラスバンドの応援も戻り、目に耳に、本格的な夏の到来を感じます。高校球児の皆さんには、熱中症に気をつけて頑張ってほしいものです。
その一方で、我々にとっても熱中症は他人ごとではありません。厚生労働省は、「室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じていなくてもこまめに水分・塩分などを補給」することを勧めています。注意しながら夏を乗り切りましょう。
参考:厚生労働省「熱中症予防のために」<https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/necchushoyobou.pdf>2022/07/19取得.