育児・介護休業法改正
本年6月、育児・介護休業法が改正されました。男性の育児休業取得を促進するため、子の出産直後時に柔軟な枠組みを創設する、とのことです。施行については、令和4年4月1日より段階的に適用されます。内容は以下のとおりです。
1 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務化
① 申出が円滑に行われるように以下のいずれか又は複数の措置を講ずることとなりました。
ア.研修の実施
イ.相談窓口の設置
ウ.事例の収集・提供
エ.制度と取得促進に関する方針の周知
② 申出労働者への個別の周知・意向確認
※取得を控えさせる内容の周知・意向確認は認められません。
周知事項:制度、申出先、育児休業給付に関する事、負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知・意向確認方法:面談・書面交付
・FAX・メール等
※雇用環境整備、個別周知・意向確認全て、
産後パパについては、令和4年10月1日より対象。
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
現行育児休業につき、有期雇用者が(1)引き続き雇用」された期間が1年以上(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない、の除外規定は(1)は撤廃され、(2)のみとなります。
3 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み(産後パパ育休)の創設育休とは別に、出生後8週間以内に4週間まで、取得が可能になりました。申出期限は2週間前までとなっています。
また、これまで休業中の就業は認められておりませんでしたが、労使協定を締結することにより休業中就業が可能となりました。
これまで1歳以降の延長につきましては、1歳及び1歳半の時点に限定されていましたが、開始日が柔軟に適用されることとなりました。
再取得も特別な事情がある場合には可能となっております。
4 育児休業の分割取得
これまで原則分割はできませんでしたが、分割して2回取得することができるようになります。
5 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
従業員1,000人以上の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
公表内容につきましては、省令で今後定められる予定です。
労働保険料2期分納付のお願い
毎年のことではございますが、労働保険料の2期分の納付期限が迫ってまいりました。納入通知書をお送り致しておりますが、事務組合加入の皆様につきましては、10月31日までにお振込みのことよろしくお願いいたします。
なお、口座引き落としの手続きをされております皆様は、指摘期日に引き去り予定です。
被扶養者状況確認のお願い
本年も協会けんぽによります「小規模事業所に係る簡易的手法による事業所調査」が執り行われます。10月下旬から11月にかけ、令和3年4月1日時点において18歳以上である被扶養者が対象となります。因みに令和3年4月1日以降に被保険者となった方は本年の対象外となります。
下記に該当する被扶養者につきましては、確認書類が必要となりますので、ご用意よろしくお願いします。
1.『被保険者と別居している』被扶養者
仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
※預金通帳の写し、現金書留控の写し等
2.『海外に居住している』被扶養者
海外特定要件に該当していることが確認できる書類
査証、学生証、在学証明書、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書、婚姻等を証明する書類等の写し(外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名がなされた日本語の翻訳文も添付)
※被扶養者情報につきましては、マイナンバーと連携することにより今年度のリストにあらかじめ記載されておりますので、ご留意下さい。
助成金受付終了の件
働き方改革推進支援助成金につきましては、現在申込件数が増加したため、予算状況により、以下のコースにつきまして当初締切予定の11月末日を待たず10月15日付け(10月15日消印有効)で交付申請を締め切ることとなりました。
「労働時間短縮・年休促進支援コース」
「勤務時間インターバル導入コース」
「労働時間適正管理推進コース」
また、65歳超雇用推進助成金につきましても、申込多数のため、今年度の新規申請は9月24日17時まで持参のもので受付は終了されました。
編集後記
いよいよ総選挙です。コロナ対応や経済対策について国民の審判を仰ぐ機会となります。岸田総裁就任後、米国のデフォルト危機や中国の恒大集団問題、急激な原油価格の上昇と受難続きですが、大きな障害とはなりそうもありません。
特別定額給付金は与野党共に財務事務次官の「ばらまき」発言に拘わらず実施の方向です。
どうなることでしょうか。