用調整助成金の特例延長11月末まで

厚生労働省は、雇用調整助成金等の特例措置について、9月30を期限に特例措置が講じられておりましたが、本年11月末まで延長することとなりました。10月以降の取扱いについては、以下のとおりです。原則的な措置及び業況特例に係る支給賃金額は3~9月までと比較し、減額されることとなります。

雇用調整助成金は、コロナ禍の影響で「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもので、雇用を守るための助成金です。

雇用調整助成金についても、ご相談ありましたら、お気軽にご連絡ください。

参考:厚生労働省「令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html>2022年10月17日取得.

コロナ感染症に関する医師の証明緩和

協会けんぽ神奈川支部では、被保険者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の傷病手当金の申請の取り扱いにつき、「医師の労務不能に関する証明」が取れない場合には、発症年月日、陽性が判明した年月日とその状況を所定の欄に記載することにより、担当医師の証明や公的な通知書等の添付を不要となりました。

但し、 請求期間が14日以上の場合には「療養状況申立書」も必要となります。いずれの場合も事業主の証明は必要です。

被扶養者状況リストの注意点

例年のことですが、10月下旬より協会けんぽから「被扶養者リスト」が届きます。令和4年4月1日現在、18歳以上の被扶養者が対象ですが、令和4年4月1日以降被保険者となった方は対象外です。

①『被保険者と別居している』か②『海外に在住している』被扶養者につきましては、確認書類が必用とされますので、ご用意ください。

①につきましては、仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(預金通帳の写し、現金書留控えの写し等)、②につきましては、海外特例要件に該当していることが確認できる書類(査証、学生証、在学証明書、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書、婚姻等を証明する書類等)となっています。

 

育児休業中の保険料免除要件改正

育児l休業中の社会保険料の免除要件が改正されました。

1.毎月の報酬にかかる免除

これまでは、開始日の属する月と終了日の属する月が同一の場合は、終了日が同月の末日である場合を除き対象外でしたが、10月1日以降は開始日が含まれる月に14日以上育休を取得した場合は対象となります。

2.賞与にかかる免除

 これまでは、育休期間に月末が含まれる月に支給された賞与が免除対象でしたが、10月1日以降は賞与月の末日を含む連続した育休を取得した場合は、対象となります。

国土交通省専任技術者要件緩和

国土交通省は、建設業法に基づく技術者制度の見直しにより、現場技術者の専任配置義務について、請負金額の引き上げを23年1月に実施します。現行の3,500万円(建築一式工事については、7,000万円)を4,000万円(建築一式工事については、8,000万円)以上に緩和します。

技術者検定についても、24年度から学歴差を撤廃して新たな受験資格が適用されます。

更には主任・監理技術者の専任が必要な請負金額に加え、特定建設業の許可や監理技術者の配置、施工体制台帳の作成が必要な下請金額についても4,000万円(建築一式工事については、6,000万円)以上を4,500万円(建築一式工事については、7,000万円)に引き上げることとします。主任技術者の配置免除の下請金額上限も現行3,500万円から4,000万円とし、23年1月1日にも施行される予定です。

ICT活用による現場専任技術者や営業所専任技術者の兼任が可能とされる新制度も創設される、とのこと。いろいろな環境整備がますます進んでいく潮流にあるようです。

編集後記

「リスキリング」がトレンドとなりつつあります。学び直し、ということですが、社内のDX(デジタルトランスフォーメーション)化を図るためにも必要不可欠な取り組みです。

岸田首相も所信表明のなかで5年間で一兆円の支援を約束しました。

「構造的な賃上げ」のみならず「成長のための投資と改革」にもつながるものです。

「企業間、産業間での労働移動の円滑化」を目指す、とのことですが、言いかえれば企業の新陳代謝を促す、と取れなくもありません。時代遅れの会社にこれまでどおり公的資金を注入して、延命させることはありませんよ、との宣言です。企業も淘汰に備えるしかありません。

これからは、勉強も仕事である、ということですね。