65歳以上の雇用保険料免除廃止

 平成29年度1月1日より法律改正により適用拡大されました65歳以上の雇用保険被保険者資格(1週20時間以上、31日以上の雇用見込みの者)ですが、これまでは混乱を避けるため、保険料が免除されておりました。
 これは、事業主・被保険者双方が免除され、被保険者から徴収する必要もなかったわけですが、2020年4月1日より免除規定が廃止されるため、雇用保険料を納めなければならなくなります。これに伴い65歳以上の被保険者からは給与支払いの都度徴収しなければなりません。
 さて、この徴収ですが、どのタイミングから徴収を始めたらよいのでしょうか。迷うところです。これは、雇用保険を含む労働保険の計算では、「賃金が属する年度」を支払いが確定した時点(賃金締切日)で判断することとなっておりますので、ご留意ください。
 4月1日適用ですので、例えば末日締翌月10日払いの会社の場合は、賃金締切日が4月30日分より適用となり、5月10日の支払日より徴収開始、20日締当月25日払いの会社であれば、賃金締切日が4月20日分より適用となり、4月25日の支払日より徴収開始となります。
 失業等給付にかかる雇用保険料率につきましては、平成29年度から令和元年度までの3年間の時限措置として6/1000とされており、令和2年度以降は暫定措置が終了し、雇用保険料率を8/1000とする方向で議論が開始されましたが、経済財政運営と改革の基本方針2019を踏まえ、どうやら今年度は暫定措置の継続ということのようです。

労働保険年度更新

 本年度も労働保険の年度更新申請が6月1日より開始致します。令和元年度の確定保険料及び2年度概算保険料の申告手続きです。
 現在皆様からは平成31年4月~令和2年3月分の賃金及び元請工事高をご連絡戴いており、書類の作成等進めております。
 申告につきましては、書類の受付が6月中旬以降完了次第ご送付いたしますので、保険料の納付等宜しくお願い致します。

雇用保険基本手当日額変更

 雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づき「基本手当日額」を算定しておりますが、「賃金日額」の設定上下限額につきましては「毎月勤労統計」の平均定期給与額によりその額を変更することとされています。
 このため、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により算定基準額の上下限額が、令和2年3月1日より以下のとおり変更されます。
カッコ内は変更前の上限額です。
◎年齢区分に応じた上限額
離職時の年齢  賃金日額  基本手当日額
29歳以以下  13,630(13,630) 6,815(6,815)
30~44歳   15,140(15,140) 7,570(7,570)
45~59歳   16,670(16,660) 8,335(8,330)
60~64歳   15,890(15,890) 7,150(7,150)
◎年齢区分に応じた下限額
離職時の年齢  賃金日額  基本手当日額
全年齢      2,500(2,500) 2,000(2,000)
●高年齢雇用継続給付
・支給限度額 363,359円→363,344円 
・最低限度額   2,000円→変更なし    
・60歳到達時の賃金日額
 上限額    476,700円→変更なし
下限額    75,000円→変更なし
●育児休業給付
・支給限度額
 上限額 304,314円(支給率67%)→変更なし
上限額 227,100円(支給率50%)→変更なし
●介護休業給付
・支給限度額
 上限額 335,067円→334,866円

パート厚生年金適用拡大へ

 政府は3日に閣議で短時間労働者への厚生年金の適用拡大を中心とした年金改革法案を決定しました。これによれば現在従業員数501人以上の企業に義務付けられている短時間労働者の加入が、2022年10月に同101人以上、2024年には同51人以上、となります。
 パート加入者は65万人になる見込みです。
 また、現在受給開始時期の選択幅は現行の60~70歳から60~75歳へと拡大する、とされており、働いて収入が一定額以上あると年金の受給額が減額される在職老齢年金制度も、60~64歳で年金と収入の合計額が現行28万円のところ47万円に拡大し、減額対象者を減らすことで、高齢者の就労を支援するとのこと。65歳以上の47万円は据え置くようですが。
 確定拠出年金の加入可能要件につきましても企業型は最長70歳未満、個人型(イデコ)は最長65歳未満に延長されます。

編集後記

 マスクの転売を禁止する政令が閣議決定されました。一般に市販されているマスクが対象とされ、不特定多数の者に購入価格を1円でも超える金額で譲渡すると1年以下の懲役か100万円以下の罰金とされています。この品薄に効果を望みたいところです。「大事の思案は軽くすべし」と『葉隠』でも言っています。迅速な決断が必要なときです。今まさに総理の直観力が試されています。