外国人雇用在留カード番号記載へ

 令和2年3月1日以降外国人を雇用、離職の際に外国人雇用状況届出書において、在留カード番号の記載が必要になります。
 雇用保険被保険者とそれ以外の場合届出方法が異なりますのでご注意ください。労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は雇い入れと離職の際氏名と在留資格について届け出の義務があります。ただし、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は除きます。

マイナンバーカードへの移行促進

 内閣府のIT総合戦略室では、番号制度推進室を中心にデジタルガバメントの構築に取り組んでいます。政府は世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画を進めるとしています。国民が安全で安心して暮らせ、豊かさを実感できるデジタル社会の実現を目指すそうです。
 法人・個人関係手続の自動化・ワンストップ化を含むスマート公共サービスの普及に向け、マイナンバーカードの普及促進を進めるべく、以下の取り組みを図るとしています。
1.国民がマイナンバー制度のメリットを実感できるデジタル社会の早期実現するためその普及、利活用の促進、マイナンバーの利活用を図る。
①消費税引き上げに伴う消費活性化策としての令和2年度に予定されている自治体ポイントにマイナンバーカードを活用する。
②マイナンバーカードを活用したキャッシュレス基盤の構築により利用環境を整備する。
2.「マイナンバーカードを活用した自治体ポイントの実施」や「健康保険被保険者証利用の仕組み」等マイナンバーカードの利便性を」実感できる施策を関係府省庁が連携して実施する。
①令和3年3月からマイナンバーカードの健康保険被保険者証の本格運用を実施する。
②令和4年度中に全国の医療機関が導入できるよう読み取り端末、システムの整備を支援。
③国家公務員や地方公務員等による本年度中のマイナンバーカードの取得を推進するようになるという計画のようです。
 因みに、現在発行されている「通知カード」は令和2年5月頃に廃止が予定されています。
現在保有しているものは暫定的に有効とされるようですが、転居しますと発行しないようです。

台風第19号発生に伴う特例措置

 神奈川県では、令和元年10月18日付で「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法津(平成8年法律第85号)」に基づく「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第129号)」及び「同日付国土交通省告示第720号)」が公布・施行されました。建設業許可、経営事項審査、解体工事業者登録、浄化槽工事業者登録について実施されることとなりました。以下のとおりです。
1.特例被災地域
 川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、寒川町、大井町、松田町、山北町、箱根町、湯河原町、愛川町、清川村の19市町村
2.上記被災地域に営業所を有し許可の有効期間が令和元年10月10日~令和2年3月30日までの者(ただし10月9日までに更新申請がなされ許可の通知がされている者を除く)については、許可の有効期間を一律令和2年3月31日に延長されます。
3.経営事項審査につきましても上記地域の者につきましては、直近の審査基準日が平成30年3月10日~平成30年8月30日である者に限り一律令和2年3月31日に有効期間が延長されます。
 このような特例は、建築事務所登録や宅地建物取引業許可等にも適用があるようです。ご留意ください。

建設業消費税経過措置

 消費税の10月1日増税に関し、建設業の長期請負工事等の適用税率は以下の通りとなります。ご留意ください。
1.工事引渡しが9月30日までの場合→8%
2.工事引渡しが10月1日以降の場合
 ①工事契約が平成31年3月31日以前→8%
 ②工事契約が平成31年4月1日以後→10%

編集後記

 女性のパンプスの高さが社内ルールにあるとの回答が、11.1%の会社に存在する、という結果が連合の調査で判明しました。連合は「#kuToo(クーツ-)」運動が高まる中、性差別であるとし、強制はパワハラになる、と強調しています。しかし、働いている男女各500人への調査では「仕方がない」が36.2%。改革は難しいようですね。