協会けんぽ被扶養者状況リスト変更
毎年実施している協会けんぽの被扶養者状況リストの発送ですが、各事業所には9月27日より10月23日まで7回に分けて発送の予定です。平成31年3月31日までに被扶養者になった方で、令和元年9月13日日現在被扶養者となっている方が対象で、18歳未満の方も対象です。変更がある場合は、必ず当事務所にご連絡をお願い致します。
提出期限は、令和元年11月20日です。
また、令和2年4月1日からは、被扶養者の認定要件に「国内居住要件」が新設されることとなっています。これは一部の在留外国人の公的医療保険の不正利用に対する対策が理由だと考えられますが、それに伴い「海外に在住している」欄が設けられ、状況確認が行われることとなりました。海外に住んでいて日本国内に住民票がない場合はチェック欄にチェックをいれることになります。
このチェックの該当者を対象に令和2年2月を目途に事業主あてに確認書類が送付されることとなりましたので、該当者がいる事業所の皆様にはご留意のこと宜しくお願い致します。
原則として、国内居住要件を満たさない被扶養者につきましては令和2年4月1日付で資格喪失となります。ただし、居住はしていないが、生活の基盤は日本にある、と認められる被扶養者については例外的に認められるということで、例外事項に該当する証明書、収入の確認できる証明書(仕送り額が証明できるもの)等の提出が追加で必要となってきます。よろしくご配慮ください。
2020年4月施行派遣法改正の概要
平成30年派遣法が改正されました。2020年4月1日施行です。いよいよ近づいてまいりました。施行前に十分準備が企業としても必要と考えられます。今回国が目指す「派遣労働者の同一労働同一賃金」とは以下のようなものです。
派遣労働者の就業場所は派遣先であるため、派遣労働者の納得感を考慮し、派遣先の労働者との均等(差別的な取り扱いがない)、均衡(不合理な待遇差の禁止)を図ることとされました。
しかし、このようにすると派遣先の変更の度に賃金水準が変わることとなります。また、賃金水準は企業規模により左右されますが、仕事の難易度は必ずしも規模に比例されず、個人のキャリアアップとの不整合も生じます。このような中、派遣労働者の待遇については、派遣事業主に対し、以下のいずれかの確保が義務付けられます。
1.派遣先等均等・均衡方式
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
2.労使協定方式
一定の要件を満たす労使協定による待遇
賃金等の待遇は本来労使の協議により決定されるものですが、今回の待遇改善については、以下の事項を徹底することが必要です。
①職務の内容や必要な能力等の明確化
②待遇を派遣労働者を含む労使の話し合いにより確認し、派遣労働者を含む労使で共有
また、雇用関係にある派遣元事業主と指揮命令下にある派遣先事業主の双方の関係者の間で派遣労働者に対して不合理と認めらる待遇の相違を解消することに向けての認識を共有することが必要です。ご相談下さい。
【労使協定方式】の場合の待遇改善の流れ
通知で示された最新統計の確認
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労使協定締結
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労使協定周知(労働者へ周知、行政へ報告)
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比較対象者の派遣先への情報提供
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派遣先と派遣料金の交渉
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労働契約の締結
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派遣労働者への説明
編集後記
台風19号は記録的な大雨となり、75人死亡、13人の不明者を出しました。前回は風、今回は雨といずれもこれまで経験したことのない気象で、自然の脅威の前では人間が造ったインフラの脆弱さが改めて露呈したところです。
21河川で24ヵ所の決壊。多くの地域で家屋等水浸しとなりました。今後の生活を思いやるとやるせないところではあります。
そんな中、米中は貿易協議での一部合意を好感して、日経平均株価は2万2472円と年初来の高値をつけました。円安も久々に進んでいます。景況は短期的に判断するものではありませんが、少しは明るい話題となりました。
国際問題といい、気象といい過去の経験が全く役に立たない不透明な時代となっていますが、こんな時こそ、自らの強い意志をもって未来を見通して行きたいものです。