産前・産後の国民年金保険料免除

 厚生年金については、従前より産前産後の保険料につき免除の制度がありましたが、国民年金も出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)保険料が免除されることとなっています。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6カ月間が免除期間となります。また、出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を言い、死産、流産、早産をされた方も含むこととされています。内容は以下のとおりです。
1.対象者
 産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方。但し、出産日が平成31年2月1日以降の方
2.届出時期
 出産予定日の6ケ月前から届出可能です。勿論出産後の届出も可能です。
3.届出先
 お住まいの市(区)役所、町役場の国民年金担当窓口
4.施行日
 施行日は、平成31年4月1日です。そのため、31年3月に出産した場合は、。4,5月分の免除となります。
 因みに、この免除期間は年金額を計算する際保険料を納付したものと取り扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。保険料を前納している場合は、その期間の保険料は還付されます。

電子申請の義務化

 政府は、政府全体の行政コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を削減するとの名目で電子申請の利用促進を図っており、2020年4月より特定の法人につきましては社会保険・労働保険に関する手続は電子申請が必須となります。特定の法人とは以下のとおりです。
1.資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円超の法人
2.相互会社(保険業)
3.投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
4.特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
 なお、当事務所では既に電子申請に対応しておりますのでご安心下さい。

最低賃金1,011円へ

 8月5日、神奈川地方最低賃金審議会が以下のとおり答申致しました。令和1年7月3日に諮問を受けたもので、調査審議の結果適当である、とされたものです。今後は異議申出の公示等諸手続きを経て、決定されることとなりますが、効力発行日は令和1年10月1日の予定です。
 時間額    1,011円(現行983円)
 引上額      28円
 引上率     2.85%
 因みに、この最低賃金を計算する際には、以下の賃金は算入致しませんので、これらの手当を除いて最低賃金額を超えるようご配慮ください。
 算入しない賃金:精皆勤手当、通勤手当、家族手当

雇用保険の基本手当日額変更

 令和1年8月1日より雇用保険の基本手当日額の上限額が以下のとおり変更となります。
      ①60歳以上65歳未満
       7,087円→7,150円
最高額 ②45歳以上60歳未満
       8,260円→8,335円
③30歳以上45歳未満
       74505円→7,570円
      ④30歳未満
       6,755円→6,815円
最低額   1,984円→2,000円(年齢に関係なく)

 令和1年8月1日より高年齢雇用継続給付の額が以下のとおり変更となります。
支給限度額 360,169円→363,359円
最低限度額   1,984円→  2,000円
60歳到達時の賃金月額
上限額    472,500円→476,700円
下限額     74,400円→ 75,000円

 初日が令和1年8月1日以降である支給対象期間より、育児休業給付の支給限度額が以下のとおり変更となります。
上限額(支給率67%)301,701円→304,314円
上限額(支給率50%)225,150円→227,100円

 初日が令和1年8月1日以降である支給対象期間より、介護休業給付の支給限度額が以下のとおり変更となります。
上限額         332,052円→335,067円

編集後記

 60歳以上の労災の死傷者が増加しているようです。昨年は33,246人で、5年間で7,500人増えているとのこと。占める割合も75%となり、主としてサービス業の転倒や腰痛が多いようです。人手不足により高齢者の労働者が増えていることも指摘されているようです。高齢労働者の健康管理や配置業務の見直しが必要かもしれません。十分に終わりの事を考えよ。先ず最初に終わりを考慮せよ。レオナルド・ダ・ビンチの言葉です。